とび作業に必要な資格について


1. 足場の組立等作業従事者 特別教育 (6時間の法定教育)

◌ 足場の組立解体作業に従事する場合、必ず必要になります。

◌ 足場の組立等作業の実務経験の証明として必要になります。

2. 足場の組立て等作業主任者 技能講習 (国家資格:13時間の技能講習)

◌ 高さが5m以上の足場の組立等作業では、作業主任者の選任が義務付けられています。

◌ 特別教育を修了後、3年以上の実務経験を有する者が受講できます。

◌ とび技能検定合格者は、10時間程度の受講が免除されます。

3. 足場の組立て等作業主任者 能力向上教育 (7時間の安全衛生教育)

◌ 作業主任者が、概ね5年毎に受講を望まれています。

◌ 足場の点検者の資格要件となっている事から、受講していない方の点検は信頼性に欠ける行為となってしまいます。


4. フルハーネス型安全帯使用作業 特別教育 (6時間の法定教育)

◌ 高所作業において、作業床を設ける事が困難な場合でフルハーネス型墜落制止用器具を用いて作業を行う場合に必要になります。

◌ 作業床を設けながら組立あるいは解体作業を行う足場作業等では、フルハーネス型墜落制止用器具の着用義務は有りますが教育は必要ありません。

5. 建築物の鉄骨の組立て等作業主任者 技能講習  (国家資格:11時間の技能講習)

◌ 高さが5m以上の鉄骨の組立等作業では、作業主任者の選任が義務付けられています。

◌ 3年以上の実務経験を有する者が受講できます。

◌ とび技能検定合格者は、10時間程度の受講が免除されます

6. 職長・安全衛生責任者教育(リスクアセスメントに関する教育を含む) (6時間の法定教育)

◌ H13年3月以前の職長等教育修了者は、職長等能力向上教育を受講すれば、安全衛生責任者教育を修了したこととなります。

◌ H13年4月以降の職長教育は、職長・安全衛生責任者教育と2種類が開催されています。

◌ H18以前の職長・安全衛生責任者教育修了者は、職長のためのリスクアセスメント教育を受講して下さい。

7. 職長・安全衛生責任者能力向上教育 (6時間の安全衛生教育)

◌ 平成29年2月20日に厚生労働省から「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(基発第0220第4号)」が発出され、職長・安全衛生責任者に対する能力向上教育の具体的なカリキュラム等が示されました。


8. 玉掛 技能講習 (国家資格:15~19時間の技能講習)

       ◌ つり上げ荷重1t以上の楊重機の玉掛け業務に従事する者は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならない。

9. 玉掛業務従事者 能力向上教育 (5時間の安全衛生法定教育)

       ◌ 玉掛作業従事者が、概ね5年毎に受講を望まれています。

10. クレーン資格(国家資格:免許や技能講習、特別教区に分類)

       ◌  小型移動式クレーン運転技能講習(吊り上げ荷重5t未満)

       ◌  移動式クレーン運転士免許(吊り上げ荷重5t以上)

       ◌  クレーン運転特別教育(吊り上げ荷重5t未満)

       ◌  床上操作式クレーン運転技能講習(吊り上げ荷重5t以上)

       ◌  クレーン運転士免許(吊り上げ荷重5t以上)